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税務情報
納税通信3873号 vol.2
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その他 |
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Q2 行政書士に建築に関する申請を依頼 源泉徴収するべきか否か
先月、個人事務所の行政書士に建築確認申請書類の作成を依頼し、今月末に報酬を支払う予定です。行政書士の報酬に源泉徴収は不要と聞いたことがあるのですが、今回も源泉徴収を支払う必要はないのでしょうか。
A2 行政書士への依頼であっても、建築確認申請書類の作成業務についての報酬を支払う場合は、源泉所得税の徴収義務が発生します。
行政書士は、報酬・料金等からの源泉徴収が義務づけられている職種の中に列挙されていません。そのため、行政書士の業務に関する報酬・料金等については一般的に、源泉徴収の対象ではありません。
ただし、報酬・料金等からの源泉徴収が義務づけられている職種には「建築代理士」が含まれていて、その建築代理士には「建築代理士以外の者で建築に関する申請もしくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするもの」を含むと定められています。
そのため、建築確認申請書類の作成業務の報酬からは、行政書士に依頼した場合でも、源泉所得税を徴収し、納付する義務があることとなります。
同一の個人に依頼しても、業務の内容によっては源泉所得税の徴収義務が生じる場合と生じない場合があります。業務の実態を把握し、源泉徴収漏れのないように気をつけましょう。
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