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税務情報
納税通信3874号 vol.1
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その他 |
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Q1 入学時に寄付の案内 「寄附金控除」の対象?
子どもが入学した私立学校から寄付の案内が届きました。寄付したら私の所得税の「寄附金控除」の対象となるのでしょうか。入学時に強制されるようなものではなく、任意とのことです。
A1 入学に関連する寄付金は原則として控除の対象外です。ただし当該寄付金が「特定寄附金」に該当すれば、「寄附金控除」を受けられます。
寄附金控除の対象となる「特定寄附金」とは、国や地方公共団体、公益法人、学校法人などへの一定の寄付金を指します。「入学に関してする寄附金」は原則として特定寄附金に該当せず、所得控除も税額控除も受けられません。 「入学に関してする寄附金」とは、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの寄付で、入学と因果関係があるものを指します。入学を辞退した場合も、その性質から除外されます。ただし、入学時に案内が来たとしても、新入生に限らず全校生徒を対象に任意で広く募集される寄付金であれば、控除対象となる可能性があります。
多くの場合、寄付に関する募集要項や案内資料に、寄附金控除を含めた税制優遇措置の適用を受けられるか否かが記載されています。記載がない場合など、寄付金に該当するかどうか不明な場合には学校側に問い合わせましょう。
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