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税務情報
納税通信3875号 vol.1
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その他 |
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Q1 正式受注は請書で 事前の注文書に印紙は?
製造加工業者です。初めて取引する事業者に対し、注文書を受け取った後、正式受注のときに別途で請書を作成します。注文書には収入印紙を貼付してもらう必要がありますか。
A1 注文書が単なる発注依頼に過ぎず、請書で契約が成立することが明らかなら、注文書は印紙税の課税文書には該当しないので収入印紙は必要ありません。
印紙税法で定めている課税文書「請負に関する契約書」は、契約の成立を証明する文書のことです。契約とは、申し込みと承諾で成立するものなので、契約の申し込みの事実を記載しただけの単なる「申込書」、「注文書」、「依頼書」などは通常、課税対象にはなりません。
ただし、これらの標題の文書でも、契約当事者の間の基本契約書、規約、約款などに基づく申し込みであることが記載されていて、一方の申し込みで自動的に契約が成立することとなっている場合の申込書等(契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除く)は、その記載内容によっては契約の成立等を証する文書、すなわち契約書として課税対象になることがあります。
注文書や請書の取り扱いは企業ごとに異なることがあるので、必ず契約の成立方法や文書の内容を確認しましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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