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税務情報
納税通信3874号 vol.2
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その他 |
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Q2 夫の「控除対象配偶者」から外れるほかの親族の扶養対象になれる?
専業主婦として収入がなく、夫の「控除対象配偶者」でした。夫が死去した後は、同居している息子の収入と夫の遺族年金で生活しています。夫が亡くなったのと同じ年に、息子の扶養に入ることは可能でしょうか。
A2 控除対象配偶者として扶養してくれていた配偶者を亡くした場合、収入などの条件を満たせば、その年中にほかの親族の扶養対象になれます。
納税者の「控除対象配偶者」や「扶養親族」に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされています。ただし、その納税者が死亡または出国をした場合には、死亡や出国の時の現況で判定します。また12月31日の現況において、ある一人の者を対象として複数の納税者が重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。しかし、死亡または出国をした納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当した人が、その年内に相続人などほかの納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族として控除の対象となることができます。
年の途中で控除対象扶養親族などの人数が異動する場合の給与計算における源泉所得税の金額変更について、年末調整で金額の調整をすれば問題ないことになっていますが、年末調整前から金額変更を反映させたい場合には会社に相談しましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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