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税務情報
納税通信3876号 vol.1
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その他 |
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Q1 従業員が一部負担する社員食堂 給与課税されない境界線
従業員の福利厚生のために社員食堂を新設して、会社が調理した食事を提供する予定です。食事代の一部を従業員から徴収する場合、所得税は非課税になりますか。
A1 徴収額が材料費などの50%以上で、材料費等から徴収額を差し引いた額が税抜で月額3500円以下なら、課税されません。
所得税法上の給与所得の収入金額には、金銭で支給されるものだけでなく、食事の支給などの経済的利益(いわゆる現物給与)も含まれます。
ただし、社員食堂で会社が食事を調理・提供する場合に、次の2つの要件を満たせば、所得税は課されません。
① 従業員から徴収する金額が、その食事の材料費等に要する直接費の50%以上であること。
② 直接費に相当する金額から徴収額を控除した差額が、月額3500円(税抜)以下であること。
なお「直接費」とは、食材費や調味料費など、実際に食事の提供に直接かかった費用を指します。
要件から外れた場合に給与課税されるのは従業員です。費用の計算と月次徴収額の設定は慎重にしましょう。なお消費税は判定から除外して、10円未満の端数は切り捨てます。
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