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税務情報
納税通信3876号 vol.2
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その他 |
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Q2 給与デジタル払いに関する税金 控除や納付方法に変更ある?
今後、給与の一部をPayPayなどのデジタルマネーで支払う予定です。デジタル払いに変更した場合に、源泉所得税や住民税、社会保険料の控除・納付方法等も変える必要がありますか。
A2 デジタル払いに変更しても、所得税・住民税・社会保険料の源泉徴収や納付方法は変わりません。
賃金のデジタル払いを認める法律は、昨年4月1日に施行されました。厚生労働大臣によって「指定資金移動業者」と認められた資金移動業者(今年4月4日時点ではPayPay、リクルートMUFGビジネス、楽天Edy、auペイメントの4社)を経由したケースでしか利用できず、現金化できないポイントや暗号資産での賃金支払いは認められていません。
デジタル払いに変更しても、給与課税の考え方自体には変更はなく、所得税や住民税、社会保険料の源泉徴収義務・納付期限は変わりません。たとえシステム上での反映が遅れても、実際に労働者が利用可能となる日が支給日とみなされます。遅延すれば労基法違反になる可能性があります。
賃金のデジタル払いには労働者の同意が必要です。導入しようとする場合には、労使協定を締結したうえで、労働者から個別の同意を得るなどの対応をとりましょう。希望しない労働者はこれまで通り、銀行口座などで賃金を受け取ることができます。
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