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税務情報
納税通信3877号 vol.1
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その他 |
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Q1 中小企業向け賃上げ促進税制の繰越分 中小ではなくなったらどうなる?
2025年3月期に中小企業向けの賃上げ促進税制を適用しました。税額控除限度を超えた分が残っているのですが、来期は資本金が増えて中小企業者に該当しなくなる見込みです。繰越控除分は使えますか。
A1 適用した翌事業年度に中小企業者に該当しなくなる場合でも、繰り越した税額控除限度超過額を控除できます。
所中小企業向けの賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たしたうえで前年度よりも給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額については、翌年度以降に5年間繰り越せます。
この繰越控除を受けるにあたって、繰越控除を実際に適用する事業年度に法人が「中小企業者」に該当している必要はありません。
繰越控除措置が設けられたことで、これまで賃上げ促進税制の適用ができなかった赤字の企業でも、翌事業年度以降に利益が出れば、繰越控除分を適用できるようになりました。賃上げ等があった場合には繰越しの手続きを忘れないようにしましょう。
繰越控除の適用には「繰越税額控除限度超過額の明細書」と「控除額と計算の明細を記載した書類」の提出は必要です。
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