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税務情報

納税通信3878号 vol.1
【免税事業者の時の棚卸資産 仕入税額控除の対象になる?】

July 11, 2025

その他

Q1 免税事業者の時の棚卸資産 仕入税額控除の対象になる?

 

 消費税の免税事業者で、来期から課税事業者になる予定です。今期末に仕入れた商品在庫は免税期間中に仕入れたものとなりますが、その仕入時に支払った消費税分は、来期の仕入税額控除の対象になるのでしょうか。

 

A1 棚卸資産の明細が記録された書類を保存するなどの一定の要件を満たせば、課税事業者となった後に、仕入税額控除の対象にできます。

 

 免税事業者が課税事業者となった場合、過去に仕入れた在庫についても、一定の要件を満たせば仕入税額控除の対象にできます。その要件は、棚卸資産の明細が記録された書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日以降7年間保存していることです。さらに、インボイス制度の導入により、仕入先が適格請求書発行事業者であることも要件となっています。棚卸資産の一覧表の作成とあわせて、インボイスの保存や会計処理の準備もしっかりしておくようにしましょう。

 なお2029年9月30日までは、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れにかかる税額控除に関する経過措置(いわゆる「80%控除」、「50%控除」)があります。

 

 

 課税事業者が免税事業者となる日の前日に所有する棚卸資産のうち、その免税事業者となる前の課税期間中に仕入れた棚卸資産については、当該課税期間における仕入控除税額の計算の基礎となる課税仕入れの税額に含めません。

 


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