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納税通信3878号 vol.2
【法人成りで個人の事業所得激減 予定納税通知どおりに納付必要?】

July 11, 2025

所得税

Q2 法人成りで個人の事業所得激減 予定納税通知どおりに納付必要?

 

 5月に法人成りしました。昨年の事業所得をもとにした予定納税通知が届きましたが、今年は確定申告での納付額はほとんどない見込みです。通知通りに納付をしなくてはならないのでしょうか。

 

A2 「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を提出することで減額可能です。

 

 「予定納税」とは、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額が15万円以上となる人が、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。翌年の確定申告で計算した税額から予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算します。

 予定納税の義務のある人が、廃業や休業、業況不振などにより、現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合などは、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を提出することで予定納税額の減額を求めることができます。7月期は7月1日~15日、11月期は11月1日~15日に管轄税務署へ提出します。

 

 

 個人事業の廃止の際に「消費税の事業廃止届出書」を提出すれば、翌年の中間納付は原則不要です。しかし提出を忘れた時や、廃止した事業年度中は、中間納付の通知が届くことがあります。その際は「仮決算」をすることで、納付額を減額またはゼロにすることができます。

 


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