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納税通信3880号 vol.3
【店舗兼居住用の土地建物を贈与 贈与税の配偶者控除使える? 】

July 11, 2025

資産税

Q3 店舗兼居住用の土地建物を贈与 贈与税の配偶者控除使える?

 

 結婚して25年です。自分名義の店舗兼居住用の土地と建物を妻に贈与する場合、贈与税の配偶者控除(2千万円の非課税措置)の適用を受けることは可能でしょうか。

 

A3 贈与税の配偶者控除の適用要件に「居住用不動産が専用の住宅であること」は含まれておらず、店舗兼住宅でも居住用部分の贈与であれば、贈与税の配偶者控除の適用対象となります。

 

 贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の配偶者間において、居住用不動産か、その取得資金の贈与があった場合に適用される制度で、2千万円までの贈与が非課税になります。この「居住用不動産」には、店舗兼住宅のうちの居住用部分も含まれます。

 店舗兼住宅等の居住用部分の判定は、建物や土地の面積に応じて居住用部分を按分計算して、贈与があった持ち分のうち、居住用部分に対応する分についてのみ控除の対象とされます。その際には「居住用部分から優先して贈与されたもの」と取り扱うことが可能です。

 また、贈与税の配偶者控除(2千万円)と贈与税の基礎控除(110万円)は併用できるので、実際には2110万円まで非課税で贈与できます。

 

 

 居住用の部分の面積が、土地または家屋の面積のそれぞれのおおむね10分の9以上であるときは、土地・家屋の全部を居住用不動産に該当するものとして取り扱ってもよいこととされています。

 


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