板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3880号 vol.2
【役員がRC造と木造の2軒を社宅に 「小規模住宅」の判定は? 】

July 11, 2025

その他

Q2 役員がRC造と木造の2軒を社宅に 「小規模住宅」の判定は?

 

 本社社宅(木造90㎡)に住んでいた役員が単身赴任することになり、家族はそのまま本社社宅に、役員は支社社宅(RC造75㎡)に住むことになりました。この場合、社宅を貸与する場合の「小規模住宅」はどのように判定しますか。

 

A2 木造とRC造の社宅を併用する場合、RC造の床面積を木造換算した場合の合計床面積で「小規模住宅」か否かを判断します。

 

 役員に社宅を貸与すると、「通常の賃貸料の額」との差額が給与課税されます。この通常の賃貸料の額は、住宅の床面積によって「小規模住宅」に該当するかどうかを判定して、小規模な住宅である場合と小規模な住宅でない場合とを別に考えて計算します。

 小規模住宅とは、木造であれば132㎡以下、RC造などの木造以外の家屋であれば99㎡以下の住宅です。複数の構造が異なる社宅を併用する場合には単純に合計できないので、木造以外の家屋については「99分の132」の比率で木造換算して、合計床面積で判断します。

 例えば、RC造の75㎡なら木造換算で100㎡です。これとは別に木造90㎡の社宅を貸与する場合、合計190㎡となります。両住宅とも小規模住宅の範囲を超えることになり、それぞれ「小規模な住宅でない場合」の賃貸料算定式で計算します。

 

 

 家屋の床面積が240㎡を超える豪華な役員社宅は時価判定の対象です。豪華社宅か否かは、床面積以外にも、社宅の取得価額、内外装、設備の状況などを総合して判定します。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next