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税務情報
納税通信3883号 vol.1
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その他 |
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Q1 市場価格が大幅下落 損金にできる?
主力商品の市場価格が大幅に下落して、仕入価格の40%程度で取り引きされています。市場価格を反映するために会計上で評価減をしますが、税務上も損金として認められますか。
A1 会計上では評価減できても、税務上では単純な市場価格の下落だけでは損金になりません。税法上の評価損が認められるには、災害による損傷などの「特定の事実」が必要です。
税法上、棚卸資産の評価損が損金として認められるためには、法人税法で定める「特定の事実」が必要です。具体的には、①災害等による著しい損傷②著しい陳腐化③会社更生法等による評価換え、④これらに準ずる特別な事実―が該当します。
著しい陳腐化とは、季節商品の売れ残りや新製品の発売により従来品が通常の方法では販売できなくなったケースを指します。単なる物価変動、過剰生産、建値変更等による価格下落は特定の事実には該当しません。
したがって、会計上は評価減をしたとしても、税務上は損金として認められず、別表上での申告調整が必要となります。
商品が新製品の発売により陳腐化した場合や、品質変化により通常の販売が困難になった場合は、税務上も評価損として損金算入が可能です。
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