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税務情報

納税通信3884号 vol.1
【居住契約の物件を転貸 法人使用で家賃は課税対象? 】

August 15, 2025

その他

Q1 居住契約の物件を転貸 法人使用で家賃は課税対象?

 

 居住用として契約している賃貸物件を、私が代表を務める法人に転貸してオフィスとして使用します。消費税の仕入控除をしてよいのでしょうか。

 

A1 契約書に「居住用」と明記されていて、そのまま契約の変更がなければ、実態が事務所でも消費税は非課税です。契約変更で「事務所利用」と明記すれば課税対象になり、仕入税額控除が可能になります。

 

 居住用か否かは、原則、契約書などで判断します。「居住用」と契約段階で明示されている住宅の貸付けは非課税取引になります。たとえ実際に事務所として使われていても、契約書が居住用のままなら課税仕入れには当たらず、仕入税額控除もできません。

 契約内容を「事務所利用」など事業用途に変更し、契約書でその事実を明記すれば、その利用分は課税対象となり、借り手も仕入税額控除が可能になります。法人への転貸でも基本的に同様の判断基準です。契約に事業用途が明記されていなければ非課税ですが、転貸契約で用途が示された場合は課税になります。

 また、社宅形態で従業員に貸す場合、契約で住宅用途が明示され、共益費や駐車場利用料も家賃に含まれているなら、非課税となります。

 

 

 原則として実態より契約内容が優先されますが、実態と契約が乖離していると税務署に指摘されて課税対象となる可能性もあります。

 


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