板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3884号 vol.2
【休業補償給付、傷病手当金 源泉徴収は必要なのか 】

August 15, 2025

その他

Q2 休業補償給付、傷病手当金 源泉徴収は必要なのか

 

 従業員がケガで休職するにあたって、労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金を受け取ります。これらの給付金は源泉徴収の対象ですか。

 

A2 労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金は従業員に直接給付されるもので、所得税は非課税です。会社が源泉徴収をする必要はありません。

 

 法定給付としての「労災休業補償給付」と「健康保険の傷病手当金」は労働の対価ではないので、非課税となります。そのため会社が源泉徴収をする必要はありません。

 社会保険料については、たとえ休職中でも、原則加入を継続し、事業主と従業員の折半が基本です。休職中の従業員負担分を会社が支払った場合には「経済的利益」として給与になるので、所得税の課税対象となります。経済的利益が少額の場合は非課税になるルールはあるものの、月300円以下の場合なので、このルールが適用されることはほとんどありません。

 休職中の従業員負担分を会社が立替払いした後に従業員から回収するのであれば、課税対象とはならないため、復職後に回収するようにするなど事前に従業員と相談しましょう。

 

 

 雇用保険は休職中も被保険者資格は継続しますが、給与の支給がなければ雇用保険料の徴収もありません。一方、社会保険は、休職中も以前の標準報酬月額に基づいて保険料が計算されます。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next