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税務情報
納税通信3888号 vol.3
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その他 |
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Q3 上半期に源泉所得税を過納付 返してもらうことはできる?
今期の決算に向けて源泉所得税の預り金を確認していたところ、上半期の源泉所得税を納め過ぎていたことが判明しました。過納付分の源泉所得税を返してもらうことはできますか。
A3 規定の届出書を提出すれば、その提出日以後に納付するべき給与・賞与に対する源泉所得税や復興特別所得税額から、過誤納金に相当する金額を控除できます。
源泉徴収義務者が計算の誤りなどで源泉所得税と復興特別所得税を納め過ぎたときには、一定の手続きを経ることで、過納付分を取り戻すことができます。具体的には、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を作成して、源泉所得税を納付したときの「徴収高計算書」の写し(領収書)と誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し(預り金の元帳、源泉徴収簿など)を添付し、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。
誤って納めた源泉所得税と復興特別所得税が給与や賞与にかかるものであるときは、還付請求書に代えて、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出します。それによって過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付するべき給与・賞与に対する源泉所得税と復興特別所得税の額から控除できます。
提出時期は特に定められていません。ただし、納付した日から5年の間に提出しないと、時効で請求権が消滅するので注意が必要です。
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