板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3889号 vol.2
【社長の病気で後継者が引き継ぎ 給与を増額しても損金になる?】

September 25, 2025

その他

Q2 社長の病気で後継者が引き継ぎ 給与を増額しても損金になる?

 

 わが社の社長である夫が体調を崩し、医師から長期療養が必要との診断を受けました。業務への復帰は難しいので取締役である息子を社長に選任します。息子の役員給与を改定しても、全額を損金にできますか。

 

A2 社長の体調不良で後継者が社長に就任するなど、「やむを得ない事情」があって役員の職務内容・地位が激変した場合、その役員給与の増額分は損金にできます。

 

 法人税法上、役員給与のなかで損金算入が認められるのは「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」に限られます。このうち定期同額給与は、毎月一定額を継続して支給する形態で、通常は事業年度開始の日から3カ月以内に改定しなければなりません。しかし、役員の地位や職務内容が大きく変わるといった「臨時改定事由」が生じた場合には、事業年度の途中の変更であっても、例外的に定期同額給与として認められます。

 現社長が長期療養で職務継続が困難となり、取締役である息子が代表取締役社長に就任したようなケース(代表者交代)は、典型的な臨時改定事由です。すなわち、増額改定後の給与も定期同額給与となるので、増額分も損金算入できます

 

 臨時改定事由に基づく役員給与の改定の際は、改定理由や経緯を明確に記録しておくことが重要です。特に社長交代のような重大な変更は、議事録・診断書、決議書類を整えておくようにしましょう。


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next