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税務情報

納税通信3891号 vol.1
【個人事業の飲食店の消費税仕入れ分を家で食べたら?】

October 10, 2025

その他

Q1 個人事業の飲食店の消費税仕入れ分を家で食べたら?

 

 個人事業の飲食店で仕入れた食材を、事業とは関係なく家庭で消費した場合、消費税の対象になりますか。

 

A1 消費税の課税対象になります。課税標準は資産の時価ですが、棚卸資産の場合には仕入価額以上かつ販売価額のおおむね50%以上を基準に申告すれば認められます。

 

 消費税は「対価を得て行う取引」が課税対象ですが、例外として「自家消費」も課税の対象とされます。自家消費とは、個人事業者が事業用に仕入れた商品や資産を、家庭用に消費・使用することを指します。営業する飲食店が仕入れた食材を自分の家庭で調理して食べる場合などが該当します。
 このケースでの課税標準は「時価」とされますが、棚卸資産については特例があり、仕入価額以上かつ通常の販売価額のおおむね50%以上を課税標準として確定申告すれば申告が認められます。これは実務上、正確な時価を算定することが難しい場合に配慮された取扱いです。したがって個人事業者は、事業と家事利用を明確に区分し、帳簿上も自家消費を把握しておくことが必要です

 

 個人事業主の場合、事業用の支出とプライベートの支出が混同しがちですが、事業とプライベートの区別がきちんとされていない場合には、税務上の指摘を受けやすいため、記録を明確に分けておくことが実務上のポイントです。

 


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