Blog
税務情報
納税通信3891号 vol.2
|
その他 |
|---|
Q2 社会保険料の支払いに遅れ延滞金は損金にできるのか
社会保険料の支払いが遅れたため、延滞金の支払いについての通知がきました。税金の支払いが遅れたときの延滞税は損金にならなかったのですが、社会保険料の延滞金も同様でしょうか。
A2 国税や地方税の滞納による延滞税の損金算入は認められていませんが、社会保険料の延滞金は税法の規定に基づくものではないので損金にできます。
社会保険料を支払い期限までに納付することができない場合には、厚生年金法等の規定に基づいて通常の社会保険料のほかに延滞金が課せられます。これは国税や地方税についても同様で、支払い期限までに納付できない場合には、延滞税や延滞金が課せられます。
これらの延滞税や延滞金は、期限までに納付できなかったことに対する罰則的な意味合いがあるものなので、国税や地方税に対する延滞税、延滞金は損金の額に算入できません。しかし、社会保険料の支払い遅延にかかる延滞金は損金の額に算入することができることになっています。
税金の滞納税と社会保険料の延滞金では取扱いが異なりますので注意しましょう。
申告期限の延長にかかる「利子税」は罰金ではなく、単なる利息なので損金にできます。「租税公課」という括りでも損金に関する取扱いが異なるので注意しましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
