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税務情報
納税通信3892号 vol.1
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その他 |
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Q1 法人が保険に加入 金額要件満たせば損金になる?
法人での保険加入について、「被保険者1人あたりの年間支払保険料が30万円以下なら全額損金算入できる」と書いてある文章を見ました。金額要件を満たせば損金にできますか。
A1 金額要件だけではなく、解約返戻金の有無やその返戻率、保険種類、払込方法などに関する一定の要件を満たす必要があります。
契約者が法人で被保険者が役員または従業員とする、年間支払保険料が30万円以下の保険への加入は、一定の条件を満たせば全額損金算入できます(30万円特例)。この特例は、金額要件を満たせば無条件に全額損金算入できるものではありません。
解約返戻金のない、あるいはごく少額の定期保険や、「第三分野保険」の場合は、本来的に保障性が強いので、年間保険料が30万円以下であれば全額を損金算入できます。解約返戻金がある場合には「最高解約返戻率が70%以下」などの要件も満たす必要があります。
特例の判定は契約ごとではなく「被保険者単位」で行います。同一被保険者に複数契約がある場合は、合算して30万円以下かどうかを確認します。合算保険料が30万円を超えるなら、30万円を超えた部分だけでなく、全額が特例の対象外になります。
保険金・給付金の受取人が法人であれば損金算入ができますが、特定の役員・従業員、その遺族に限定した場合には、給与として扱わなければならなくなります。
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