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税務情報
納税通信3893号 vol.2
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その他 |
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Q2 「教育訓練休暇給付金」を受給 所得税は課税されるのか
スキルアップのために3カ月~半年ほど休暇を取得し、資格取得を目指します。「教育訓練休暇給付金」という制度があるそうですが、受け取った給付金は所得税の課税対象になるのでしょうか。
A2 「教育訓練休暇給付金」は所得税の課税対象にはなりません。
教育訓練休暇給付金は、雇用保険制度に基づき新たに2025年10月1日に創設された制度です。教育訓練給付の一類型として導入されました。一定の条件を満たす一般被保険者が、就業規則などに基づいて30日以上の連続した無給休暇を取得し、その期間に職業に関する教育訓練を受ける場合に支給されます。支給対象となる日数は、雇用保険の加入期間に応じて上限が定められていて、日額については休暇開始前6カ月の賃金日額に基づいて算定されます。
雇用保険法で「失業等給付」に該当する給付については、租税その他の公課を課してはならないと規定されています。教育訓練休暇給付金も該当するので、所得税は非課税となります。
教育訓練休暇給付金を利用するには、事前に就業規則などで教育訓練休暇制度が整備されている必要があります。また教育訓練の内容も国が指定する講座であることが要件です。事前に確認しておくようにしましょう。
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