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税務情報
納税通信3895号 vol.2
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資産税 |
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Q2 係争中で地代相当額が供託 地主の不動産所得に計上するの?
地主として貸している土地の固定資産税が大幅に上がったので、借地人に地代の値上げを迫ったのですが、拒否されました。借地人上しなければならないのでしょうか。
A2 借地人が供託している地代相当額は不動産所得の総収入金額に計上する必要があります。地主が実際に受け取っていなくても、支払日が到来した時点で「収入すべきもの」とみなされるためです。
不動産所得の収入計上時期は、原則として、①契約や慣習などで支払日が定められている場合は定められた支払日、②支払日が定められていない場合は実際に支払いを受けた日―と決まっています。賃貸料の額に関する係争がある場合に、賃貸料の弁済のために供託された金額については、①または②に掲げる日をもって収入計上します。
地代の額に関して係争中でも、供託された金額は双方が合意していた従来の賃料相当額であり、判決や和解で増額が確定するまでは、従来額で収入計上することになります。後日、裁判や和解で「差額分の地代」が確定して支払われた場合には、差額部分は「判決または和解が成立した日」に収入計上します。
手元の現金が増加していなくても、供託中の金額が収入として利益分に課税されるので、資金繰りに注意が必要となります。
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