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税務情報
納税通信3896号 vol.1
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その他 |
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Q1 免税事業の期間に販売した商品 返品されたときの税務処理
消費税の課税事業者になりました。免税事業者だった昨年度に販売した商品の返品が発生したのですが、返品に伴う売上戻りについて、今年度の課税期間の消費税処理はどのようにすればよいでしょうか。
A1 免税事業者だった期間に譲渡した課税資産について、たとえ課税事業者になった後に返品や値引きがあっても、消費税の控除や修正はしないことになっています。
消費税は、課税期間ごとに「課税事業者」であるかどうかが判断されます。免税事業者だった期間の課税資産の譲渡(=課税売上)については、もともと消費税を預かっていないため、課税事業者になってから返品や値引きが生じても、返還にかかる消費税額の控除は発生しません。すなわち、免税期間中の取引に遡って消費税を調整することはできず、消費税法上は「消費税がかからない取引」として処理するのが原則です。
この返品が基準期間や課税売上割合の計算に影響するかどうかについても、免税期間中の取引である以上、課税売上には含まれず、課税売上高や課税売上割合の計算に反映させる必要はありません。免税期間に発生した売上・返品は、消費税の計算上は消費税がないこととして完結しており、翌期以降の課税期間には影響しないことになります。
課税事業者から免税事業者に戻った場合でも、免税期間中の取引はすべて税込処理となり、消費税額を個別に区分して処理することはありません。
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