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税務情報
納税通信3896号 vol.2
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その他 |
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Q2 「社食サービス」を導入 給与課税されないポイントは
近隣の飲食店をいわば〝社員食堂〟のように安価で利用できる「社食サービス」を導入します。従業員に現金を支給するのではなく、食事を提供する形にしたいのですが、従業員に所得税がかからないようにするために注意するべきことを教えてください。
A2 給与課税されないためには、①従業員が食事の価額の半分以上を負担していること②会社負担額が月3500円(税抜)以下であること―の2点を満たす必要があります。
従業員への食事の提供が給与として課税されないためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、従業員自身が食事の価額の半分以上を負担していることと、会社の負担額が1カ月あたり3500円(消費税等を除く)以下であることの2つが要件です。要件を満たさない場合は、その差額が従業員の給与所得として扱われ、源泉徴収の対象になります。
社食サービスや食事補助は、従業員の健康維持や勤労意欲向上に役立つ福利厚生制度となります。近年では、オフィスに社員食堂を設ける代わりに、外部の飲食店やデリバリーサービスと提携して提供する社食サービスも増えています。
導入時には実際の提供価格や従業員負担額の設定を明確にして、課税関係が生じないように運用ルールを整備することを考える必要があります。
導入時には実際の提供価格や従業員負担額の設定を明確にして、課税関係が生じないように運用ルールを整備することを考える必要があります。
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