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納税通信3898号 vol.1
【前年度は教育訓練費の支払いゼロ 「賃上げ促進税制」の上乗せはある?】

November 26, 2025

その他

Q1 前年度は教育訓練費の支払いゼロ 「賃上げ促進税制」の上乗せはある?

 

 給与の支給額を前事業年度より増やしたので、「賃上げ促進税制」を活用して税額控除を受けます。この税制には教育訓練費に関する上乗せ措置があると聞きました。前事業年度の教育訓練費がゼロ円でも上乗せはありますか。

 

A1 適用事業年度の教育訓練費の額が、その年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上なら、前事業年度の教育訓練費がゼロ円でも上乗せ要件の適用を受けられます。

 

 賃上げ促進税制は、給与を引き上げた企業を税制面で支援する制度で、法人税や所得税から一定割合を控除できる仕組みです。中小企業は前事業年度と比較して「雇用者給与等支給額」が1.5%以上増加していれば支給増加額の15%、2.5%以上増加していれば増加額の30%の税額控除を受けることができます。控除額の上限は法人税や所得税の20 %です。
さらに、前年度と比べて教育訓練費の額が5%以上増加している場合には控除率が10%上乗せされます。前事業年度の教育訓練費がゼロ円の場合でも、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上なら、上乗せ要件の適用を受けられます。

 

 要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額について、翌年度以降に5年間繰り越しの適用が可能です。繰越控除措置を適用する場合は、繰越税額控除限度超過額の明細書等を添付して提出する必要があります。

 


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