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税務情報
納税通信3897号 vol.2
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その他 |
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Q2 返還しない保証金の額 いつの時点で課税されるのか
店舗用物件を貸す際に受け取っている保証金のうち、契約で「返還を要しない部分」をあらかじめ定めています。不動産の貸付期間の経過に関係なく返還しないこととしている部分の金額は、いつの時点で資産の譲渡等を行ったものとして課税されるのでしょうか。
A2 保証金のうち、不動産の貸付期間の経過に関係なく返還しないこととなっている部分の金額は、契約開始時点で課税対象となります。
保証金や敷金は通常、貸借人の債務を担保するために預かる性格のものなので、受領時点で資産の譲渡等が行われたものとして課税されるわけではありません。しかし、貸付期間の経過に関係なく、一定の金額について返還しないことが契約であらかじめ定められている場合には、その金額は貸主の収益として確定しているものとみなされます。
例えば敷金100万円のうち40万円を「償却金」として返還しないことを契約上明示しているとすると、40万円は契約締結時点で貸主に帰属することが確定しています。そのため貸付資産の引渡し時(または契約効力発生日)に資産の譲渡等にかかる対価として処理します。
保証金等のうち返還しない部分が契約時に確定している場合は、貸付開始時に課税対象となりますが、期間の経過に応じて返還しないこととなる部分は、その都度確定した日に課税されます。
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