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税務情報

納税通信3900号 vol.1
【経営セーフティ共済の掛金 資産計上しても損金になる?】

November 26, 2025

その他

Q1 経営セーフティ共済の掛金 資産計上しても損金になる?

 

 取引先が急に倒産するというリスクに備えて「経営セーフティ共済」に加入しました。掛金の支払い額を正確に把握するために、会計上では資産として計上することを検討しています。税務上で損金として扱えますか。

 

A1 会計上で資産計上しても、納付した掛金は支払った日の属する事業年度の損金に算入できます。

 

 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先が倒産して売掛金が回収できなくなるといった不測の事態に直面した中小企業が、必要となる事業資金を速やかに借り入れることができる共済制度で、中小企業の連鎖倒産を防ぐために設けられたものです。掛金は月額5千円から20万円まで選択でき、最大800万円まで積み立てられる点が特徴です。
 納付した掛金は、個人なら事業所得の必要経費、法人なら損金の額に算入できます。損金算入には「損金経理」が要件とはなっていないので、会計上でどのように処理しても、支払いの事実があれば損金算入できます。
 ただし、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と、損金に算入する額を記載する「適用額明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付する必要があります。

 

 掛金を前納しても支払った日の属する事業年度の損金にできますが、前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算月)に期間の経過に応じて必要経費または損金の額に算入します。

 


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