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税務情報
納税通信3900号 vol.2
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その他 |
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Q2 分割払いの損害賠償金 いつの経費にできるのか
建設業を個人で営んでいます。先日、機械操作のミスで事故を起こしてしまい、500万円の損害賠償を求められました。4年間の分割で支払うこととした場合、損害賠償金はいつの経費になりますか。
A2 損害賠償金を分割で支払う場合、債務は各支払期日が到来した時点で確定すると考えられます。そのため、分割払いの損害賠償金は、支払期日の属する年ごとに必要経費に計上します。一括で未払計上することは認められません。
業務の遂行に関連して他者に損害を与えた場合の賠償金は、原則として必要経費に算入できます。経費となるタイミングは「債務が確定した時点」で判断します。損害賠償金を分割払いとする場合、たとえ総額について合意していても、支払期日が到来して初めて具体的な債務が確定したものと扱われます。
そのため、全額を一括して未払金として計上し、当期の必要経費とすることは認められず、支払期日に応じてその都度、必要経費に算入することになります。また、損害賠償金が保険金などで補てんされる場合には、その補てん額を控除した残額のみが必要経費となります。
業務に関連していても、事故が故意や重大な過失によるものと判断される場合には、損害賠償金は必要経費になりません。特に無免許運転、酒気帯び運転、高速度運転、信号無視などは重大な過失と判断されやすいため注意が必要です。
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