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税務情報

納税通信3675号 vol.1
【居住用マンションの一部が店舗用 共通課税対応仕入れになるか】

June 14, 2021

その他

Q1 居住用マンションの一部が店舗用 共通課税対応仕入れになるか

 

 土地を取得して、ビルを建設します。1階には自社が経営する店舗を出店し、2~4階は居住用マンションとして貸し付ける予定です。個別対応方式により仕入控除税額を計算すると、「共通対応課税仕入れ」となりますか?

 

A1 店舗用部分のみ「課税売上対応課税仕入れ」。居住用賃貸部分は、仕入税額控除が適用されません。

 

 令和2年10月1日以降、事業用部分のみ仕入税額控除ができるため、事業用部分の取得費が「課税売上対応課税仕入れ」となり、居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除が適用されません。

 個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、課税仕入れ等について、①課税資産の譲渡等にのみ要するもの②その他の資産の譲渡等にのみ要するもの③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものーに区分することとされていますが、①は、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいうこととされています。

 店舗と住宅が一体となった建物の取得費については、従来までは取得費の全体が「共通対応課税仕入れ」でしたが、令和2年度税制改正以後は、事業用部分の取得費のみが「課税売上対応課税仕入れ」となります。

 

 

 居住用として使うことができる建物の取得費用は、用途にかかわらず仕入税額控除が認められませんので注意が必要です。

 

 

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