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税務情報
納税通信3908号 vol.1
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その他 |
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Q1 従業員が取締役に就任 増額した給与は損金になるのか
従業員が1月1日付で取締役になったので、給与を増額します。当社は3月決算法人ですが、就任前の従業員給与と就任後の増額された役員給与はいずれも損金算入が認められるのでしょうか。
A1 就任後の役員給与の各支給額が同額であれば「定期同額給与」として損金算入が認められます。
「定期同額給与」に該当するなど一定の要件を満たさない役員給与は、原則として損金算入が認められません。通常、事業年度開始から3カ月以内に役員給与の改定を行わなかった場合は損金とはなりません。ただし、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更などやむを得ない事情(臨時改定事由)がある場合は、年度途中での改定でも例外的に損金算入が認められます。
職務内容や責任範囲が変更されたことに伴う給与改定は臨時改定事由に該当し、就任後の役員給与についても、初回支給額から期末まで同額で支給されていれば損金算入が認められます。
役員就任日と給与区分の切替日を一致させることはもちろん、増額理由や職務内容の変更内容を株主総会の議事録や社内資料で明確に残しておくようにしましょう。
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