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税務情報

納税通信3908号 vol.2
【会社と役員が家賃を折半 高額でも給与課税されないか】

March 09, 2026

その他

Q2 会社と役員が家賃を折半 高額でも給与課税されないか

 

 役員の引っ越し先が月50万円超の物件です。高額な家賃でも、会社と本人が半分ずつ負担すれば、給与課税されることはありませんか。

 

A2 賃貸料相当額以上を徴収していれば給与課税されませんが、物件が「豪華社宅」に該当すると、原則として会社負担分の全額が給与課税されます。

 

 役員に社宅を貸与しても、国税庁が定める算式で計算した一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を本人から受け取っていれば、給与として課税されません。会社が支払う実際の家賃が高額でも原則として役員給与には該当しません。ただし、「豪華社宅」の場合には、賃貸料相当額の計算特例は使えず、会社が負担した家賃相当額の大部分が役員給与とみなされます。
 豪華社宅の判定は、床面積が240平方メートルを超える物件であることのほかに、取得価額や支払賃貸料の額、内外装の状況などの各種の要素を総合勘案して行います。仮に床面積が240平方メートル以下のものでも、一般に貸与されている住宅に設置されていないようなプールなどの設備や、役員個人の嗜好を著しく反映した設備を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。

 

 物件を決定する前に、賃料だけではなく、床面積、設備、間取りなどを必ずチェックして、豪華社宅に該当しそうな場合には物件の選び直しや、給与として課税される前提での契約といった選択も検討しましょう。

 


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