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納税通信3909号 vol.1
【35万円の公私兼用パソコン 少額減価償却資産特例は使える?】

March 09, 2026

その他

Q1 35万円の公私兼用パソコン 少額減価償却資産特例は使える?

 

 個人事業主としてウェブデザイナーをしています。業務とプライベート兼用のノートパソコンを35万円で購入しました。事業での使用割合は全体の7割くらいです。30万円未満の少額減価償却資産として一括で経費計上できますか。

 

A1 30万円以上で取得したのであれば、たとえ事業使用割合で按分した仕事分の金額が30万円未満だったとしても、少額減価償却資産として一括経費計上することはできません。

 

 少額減価償却資産とは、青色申告を行っている個人事業主や中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産について、通常の減価償却を行わず、取得した年に全額を必要経費(損金)に算入できる特例制度です。判定基準である取得価額30万円未満かどうかは、「資産そのものの購入金額」を基準として判定します。公私兼用の資産に関して、たとえ事業使用割合で按分した仕事分に対応する取得金額が30万円未満だったとしても、実際の購入金額が30万円以上なら、適用できません。固定資産として計上する必要があります。
 実務上は、耐用年数(パソコンであれば原則4年)に基づいて毎年減価償却をして、その減価償却費のうち事業使用割合分だけを必要経費に算入する処理を行います。

 

 2026年度税制改正で「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられる予定です。

 


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