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納税通信3910号 vol.1
【前年の役員報酬が未払いのまま 源泉所得税の還付を受けられるか】

March 31, 2026

その他

Q1 前年の役員報酬が未払いのまま 源泉所得税の還付を受けられるか

 

 会社の年末の資金繰りの都合で、12月分の役員報酬が未払いのままです。医療費控除があるため所得税の確定申告時に還付申告をする予定ですが、未払いの役員報酬があっても源泉所得税の還付を受けられますか。

 

A1 未払いの役員報酬にかかる源泉所得税は、実際に役員報酬が支払われ、源泉徴収が行われるまでは還付されません。支払・源泉徴収後に所定の届出をすることであらためて還付を受けられます。

 

 役員報酬や給与が未払いの場合には、支払時の源泉徴収が行われていないので、源泉所得税は「未納付」の状態となります。還付申告で未納付の源泉徴収税額がある場合、その未納付部分に相当する還付金は、実際に納付されるまで還付されません。そのため、12月分の役員報酬が未払いのまま確定申告をする場合には、源泉徴収票に内書きされる未徴収税額相当分については還付保留となります。その後に役員報酬が支払われて、源泉徴収・納付が行われた段階で、納税者本人が「源泉徴収税額の納付届出書」を所轄税務署に提出すれば、保留されていた還付金を受け取ることができます。

 

 還付手続きは会社(源泉徴収義務者)ではなく、役員本人が行う点が重要です。役員報酬の支払時期が翌年にずれ込む場合、確定申告後も追加の届け出が必要となるため、源泉徴収の実行日と納付状況を必ず確認しておきましょう。

 


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