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税務情報
納税通信3911号 vol.1
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その他 |
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Q1 小規模企業共済 掛金の一括前払い 「前納減額金」はいつ受け取れる?
毎年、小規模企業共済の掛金1年分をまとめて前納しています。昨年振り込まれていた「前納減額金」が、その前年には振り込まれていなかったのですが、受け取れる年とそうではない年があるのでしょうか。
A1 前納減額金は、前納で発生した減額金の累計額が毎年3月末時点で5千円以上になった場合に、その年の6月に掛金の預金振替口座に振り込まれます。
小規模企業共済では、掛金の半年分や1年分などをまとめて前納すると、所定の割合に基づいて支払われる「前納減額金」が発生します。この減額金は前納の都度すぐに支払われるわけではありません。前納で発生した減額金は累計管理されていて、毎年3月末時点でその累計額が5千円以上になった場合に、6月に掛金の預金振替口座に振り込まれます。
3月末時点の累計額が5千円未満であれば支払われず、翌年以降に繰り越されます。翌年にさらに前納して累計額が基準を超えた場合に、まとめて支払われることになります。
小規模企業共済の掛金を1年分前納した場合、その全額は前納した年分の所得控除の対象となります。一方、前納減額金の支払いを受けたときは、その受取額を当年分の掛金額から差し引いて申告する必要があります。控除額は「支払掛金-前納減額金」で計算します。
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