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税務情報
納税通信3912号 vol.2
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その他 |
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Q2 償却資産税の申告 どのくらいの税額になる?
前年に法人を設立して、機械設備を購入しました。償却資産税の申告が必要だとのことでしたので1月末までに申告したのですが、償却資産税はどのような税金で、どのくらいの税金が課されるのでしょうか。
A2 市町村が評価額を算定して、課税標準額が免税点(現行150万円)以上であれば、標準税率1・4%をもとに税額が決定されます。
償却資産税は、地方税法に基づいて市町村が課税する固定資産税の一種で、対象は土地・家屋以外で事業の用に供することができる減価償却資産です。例えば機械装置、工具器具備品、看板、内装設備などが対象となります。自動車税や軽自動車税が課される車両は除かれます。
法人・個人事業主を問わず、毎年1月1日現在で所有する償却資産の内容、例えば取得価額や取得時期、耐用年数を資産所在地の市町村へ1月31日までに申告します。その後に市町村が評価額を算定して、課税標準額が免税点(現行150万円)以上であれば税額(標準税率1・4%)が決定されます。赤字でも課税標準額が免税点を超えれば納税義務が生じます。
2026年度税制改正大綱に、償却資産の免税点を現行の150万円から180万円へと引き上げる見直しが盛り込まれました(27年度分以後適用)。少額設備だけの法人は、課税対象外となるケースが広がる見込みです。
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