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税務情報
納税通信3913号 vol.1
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その他 |
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Q1 前々事業年度が4カ月 免税・課税の判定は?
当社は前々事業年度に決算期を6月から10月に変更した関係で、前々事業年度が4カ月となり、課税売上高は800万円でした。当期は消費税の免税事業者に該当しますか。
A1 基準期間が1年未満なら課税売上高を1年換算して判定します。
消費税の免税事業者判定は、基準期間(法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下であるかどうかで判断します。基準期間の事業年度が1年に満たない場合は、その期間の課税売上高を月数で割って、12カ月換算して判定します。
前々事業年度が4カ月で売上が800万円だったとすると、12カ月換算では800万円÷4カ月×12カ月=2400万円となります。
換算後の売上高が1千万円を超えるので、たとえ実額が800万円であっても、当期は免税事業者には該当せず課税事業者となります。
なお、特定期間の判定も別途必要となります。特定期間とは、前事業年度開始日以後6カ月間をいい、その期間の課税売上高(または給与等支払額)が1千万円を超える場合には、基準期間で免税となる場合でも課税事業者となります。
短期事業年度の売上が1千万円以下でも安心はできません。特定期間判定や資本金要件の有無も含め、総合的な確認が必要です。
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