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税務情報
納税通信3913号 vol.2
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その他 |
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Q2 行政書士に業務を依頼 源泉徴収の必要はある?
社長と社員1人の零細企業なので事務処理が追いつかず、書類の作成などの業務の一部を個人の行政書士事務所へ依頼することにしました。支払う報酬について源泉所得税を徴収する必要はありますか。
A2 依頼内容が通常の書類作成や許認可申請代理であれば源泉徴収の必要はありません。ただし、建築基準法に定める「建築に関する申請もしくは届出」の書類作成などに該当する場合には、源泉徴収が必要です。
源泉徴収の対象となる報酬・料金は、所得税法第204条に限定的に列挙されています。対象には、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士などの専門資格者の業務報酬が含まれますが、行政書士はこのなかに含まれていません。そのため、通常の許認可申請代理や各種書類作成業務に対して支払う報酬については源泉徴収の必要がありません。
ただし行政書士が行う業務でも、その内容が列挙資格者の業務に該当する場合には、源泉徴収の対象となります。具体的には、建築基準法に定める「建築に関する申請もしくは届出」の書類作成に該当するなら、その業務は建築代理士の業務に含まれるため、源泉徴収が必要となります。
実務上は「誰に支払うか」ではなく、「どの業務に対する報酬か」で判断することが重要です。契約書や請求書の業務内容を確認し、源泉徴収の要否を判断しましょう。
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