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納税通信3913号 vol.3
【税務署に「更正の請求」 取り下げることは可能なのか】

April 20, 2026

法人税

Q3 税務署に「更正の請求」 取り下げることは可能なのか

 

 3年前の法人税申告で役員退職金の損金算入を忘れていたので、更正の請求をしたのですが、よく考えたら金融機関と融資の交渉中で、直近の決算をあまり変動させたくありません。更正の請求を出しても、税務署が更正する前であれば取り下げることはできますか。

 

A3 更正の請求によって税額がただちに変わるわけではありません。税務署長が更正処分をして初めて法律効果が生じるので、処分前であれば申請を撤回できます。

 

 更正の請求は、申告税額が過大であった場合などに納税者が税務署長に減額を求める制度です。更生の請求をしただけで税額が修正されるわけではなく、税務署長が「更正」という行政処分を行うことにより、はじめて税額の減額や還付金の発生という法律効果が生じます。更正の請求はあくまで処分を求める申請行為と位置付けられ、行政庁が処分を行う前であれば、行政法の一般原則によって、申請は任意に取り下げることができると解されています。処分後はもはや申請段階ではないため、争う場合は審査請求など別の手続によることになります。

 

 

 更正の請求の取り下げは、処分前であれば柔軟な判断が可能ですが、処分後は審査請求など別の手続きが必要となるため、更生の請求前に、金融機関との関係、他税目への波及、税務調査への影響などを総合的に考慮し、慎重に判断することが望ましいです。

 


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