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税務情報

納税通信3914号 vol.2
【使わなくなった製造設備 処分しなくても損金になる?】

April 20, 2026

その他

Q2 使わなくなった製造設備 処分しなくても損金になる?

 

 自社でつくった製品を新しく発売するにあたって、以前は使用していた機械を今後は使わないことになりました。現物は工場内に残ったままです。税務上、除却処理をして、簿価を損金に計上できますか。

 

A2 固定資産の現物が残っていても、その使用をやめて、将来的にも通常の方法で使う可能性がないなら、損金経理することが認められています。

 

 製造設備などの設備は、撤去のコストや将来の再使用の可能性をふまえ、現物を残したまま放置するケースがあります。このような実態を踏まえ、解撤や廃棄などの物理的処分が伴っていなくても、一定の要件を満たせば除却処理が可能です。これを「有姿除却」と呼びます。
 主な要件は、①現に使用を廃止しており、今後通常の方法で事業の用に供する可能性がないと認められること、②特定製品専用の金型などで、その製品の生産中止により将来使用される可能性がほとんどないこと―のいずれかに該当することです。除却損として損金算入できる金額は、資産の帳簿価額からスクラップとして売却する場合などの処分見込価額を差し引いた金額です。

 

 

 処分見込価額については、スクラップ業者の見積書など客観的な資料を保存しておくことが重要です。また、将来発生する可能性のある撤去費用を見積計上することは、債務が確定していないため認められていません。

 


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