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納税通信3915号 vol.1
【助成金で賃貸併用住宅を建築 減価償却の基礎となる取得価額】

April 20, 2026

その他

Q1 助成金で賃貸併用住宅を建築 減価償却の基礎となる取得価額

 

 賃貸併用住宅の建物全体の建築費が5千万円でした。市から住宅取得支援として200万円の助成金を受け取っています。不動産所得の計算上、減価償却費の計算の基礎となる取得価額はいくらでしょうか。

 

A1 地方公共団体などから交付された補助金や助成金の額は建物の取得価額から差し引き、この金額を基礎として居住部分と賃貸部分に合理的に区分したうえで、賃貸部分について減価償却費を計算します。

 

 建物などの資産の取得に当たって国・地方公共団体などから交付された補助金や助成金は、資産の取得価額から控除することとされています。これは、補助金等によって資産取得の実質的な自己負担額が減少しているわけで、その部分まで含めて取得価額とするのは適当でないためです。
 助成金の額を建物の取得価額から差し引いた金額が減価償却費の計算の基礎となります。賃貸併用住宅の場合には、建物のうち居住用部分と賃貸部分が混在しているので、まず建物全体の取得価額を補助金控除後の金額で把握して、その後に床面積などの合理的な基準で居住部分と賃貸部分に区分します。

 

 

 住宅ローン控除の適用を受ける場合には、住宅の床面積の2分の1以上を専ら居住用としていることが要件とされています。控除の適用を予定しているなら、居住部分と賃貸部分の面積割合に注意が必要です。

 


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