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税務情報
納税通信3915号 vol.2
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その他 |
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Q2 中古資産の耐用年数 どのくらい使えるかわからない…
前の所有者が10年間使っていた中古の機械設備(法定耐用年数30年)を取得しました。今後どのくらい使用できるのか、正直よくわかりません。そのような場合の耐用年数の決め方を教えてください。
A2 中古資産の使用可能期間を合理的に見積もることが困難なら、法定耐用年数と経過年数を基に算定する「簡便法」で耐用年数を求めることが認められています。
中古資産を取得して事業で使った場合、その資産の「使用可能期間」を見積もって耐用年数とすることが認められています。もっとも、実務上は、中古資産の残存使用可能期間を合理的に見積もることが難しいケースも多いので、その場合には簡便法による耐用年数の算定が認められています。
簡便法では、資産の法定耐用年数と、すでに経過した年数を基に耐用年数を算定します。法定耐用年数の全部を経過しているなら「法定耐用年数×20%」が耐用年数です。一方で法定耐用年数の一部だけを経過しているなら「法定耐用年数-経過年数」に「経過年数×20%」を加えた年数で計算します。
中古資産を事業の用に供するために行った資本的支出の金額が、その中古資産の取得価額の50%を超えるなら、簡便法による耐用年数の算定は認められません。
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