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税務情報
納税通信3918号 vol.1
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その他 |
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Q1 国内物件の管理業務を受託 委託者が非居住者でも消費税必要?
海外在住の個人(税務上の「非居住者」)が日本で購入した不動産について、不動産管理会社の当社が、賃貸管理や修繕手配などの業務を委託されました。業務委託の費用を請求する際には消費税を含める必要があるのでしょうか。
A1 日本国内の不動産に直接関連して国内で便益が享受される役務であれば、委託者が非居住者でも、原則として消費税の課税対象となります。
非居住者への役務の提供は原則として「輸出取引」に該当するので消費税が免税となります。ただし、「国内で直接便益が享受される役務」は例外的に免税の対象外とされているので注意が必要です。不動産管理業務は、賃貸運営、修繕、清掃、入居者対応など、すべて日本国内に所在する不動産という資産に直接作用するものであり、その便益も国内で発生するので、役務の提供先が非居住者でも「国内消費」に該当し、課税取引となります。
ほかにも、建物の建築請負、鉄道電車・バス・タクシーなどによる旅客の運送、理美容、医療または療養、劇場・映画館での観劇などの役務の提供、国内間の電話・郵便、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校での語学教育・ビジネス研修などの役務の提供は消費税が免除されません。
国内で提供されてもサービスの効果が国内のみで終結せず、帰国後も継続するような役務については、消費税が免除されます。
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