Blog
税務情報
納税通信3918号 vol.2
|
その他 |
|---|
Q2 経営セーフティ共済 法人成り半年後に加入できる?
個人事業として3年以上営業した後、半年前に法人成りしました。現在は法人としての実績が1年未満ですが、経営セーフティ共済に加入することは可能でしょうか。
A2 個人事業の全部を法人に譲渡していることや本人が役員となること、個人事業の時代を含めて通算1年以上事業を継続していることなど一定の要件を満たせば加入できます。
経営セーフティ共済は、原則として「1年以上の事業継続」が加入要件です。この年数は必ずしも、法人としての期間に限定されません。個人事業から法人成りした場合には、一定の条件を満たせば、個人時代の事業期間を通算して判断することが可能です。
具体的には、①個人事業の全部を法人へ譲渡していること、②法人の役員に就任していること、③個人事業開始から申込時まで通算1年以上継続していること、④業種ごとの資本金額、従業員数が条件以下であること―などの条件を満たせば加入できます。単に法人設立からの期間ではなく、「事業の継続性」が重視される点がポイントです。
経営セーフティ共済は各事業年度の損金に算入できるなどのメリットがあります。なお、掛金納付月数が40カ月未満で任意解約をした場合は解約手当金額が掛金総額を下回り、掛金納付月数が12カ月未満の場合は納付した掛金が掛け捨てになります。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
