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税務情報
納税通信3919号 vol.2
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その他 |
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Q2 免税事業者からの転換 早急にインボイス発行したい
複数の取引先から「インボイス発行事業者になってほしい」と言われたので、免税事業者から課税事業者になります。早急に対応したいのですが、課税期間の途中からでも適格請求書発行事業者として登録できますか。
A2 免税事業者でも、登録申請によって課税事業者となれば、課税期間の途中から登録可能です。登録の効力は登録日から生じ、それ以前には遡りません。
免税事業者が登録を受けるには、原則として「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
ただし、2029年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けるのであれば、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載すれば、その登録希望日から課税事業者となります。この登録は課税期間の開始時に限らず、途中からでも可能です。
ただし、登録の効力はあくまでも「登録日」からです。それ以前の取引についてはインボイスを発行できません。取引先が仕入税額控除を受けられるのは登録日以降の取引に限られます。
免税事業者が登録すると、その日以降は課税事業者となり消費税の納税義務が生じます。売上規模によっては納税負担が増えるので、取引継続のためだけではなく、利益や価格転嫁の可否などを含めて慎重に判断しましょう。
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