板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3920号 vol.1
【ふるさと納税で経済的利益 生保のマイナスと相殺できる?】

June 01, 2026

その他

Q1 ふるさと納税で経済的利益 生保のマイナスと相殺できる?

 

 ふるさと納税の返礼品として受け取った経済的利益を計算すると120万円でした。また、払込保険料150万円の生命保険を解約して受け取った解約返戻金は80万円です。これらの一時所得を損益通算できますか。

 

A1 損失が生じている一時所得があれば、利益が生じている一時所得と損益通算できます。

 

 ふるさと納税の返礼品は経済的利益として一時所得に区分されます。生命保険の解約返戻金も同様で、払込保険料との差額が一時所得となります。
 一時所得は、その年の総収入金額から、収入を得るために支出した金額を控除して、さらに特別控除額50万円を差し引いて計算します。「一時所得全体」で集計するので、損失が生じている一時所得と利益が生じている一時所得とがあるなら損益通算が可能です。ふるさと納税の返礼品の経済的利益が120万円、払込保険料150万円の保険を解約して保険金80万円を受け取るとします。そこから特別控除額50万円を控除すると、一時所得はゼロ円( = 120万円+80万円- 150万円-50万円)となるので、課税関係は生じません。
 なお、特別控除額を差し引いた後にプラスとなったのなら、その2分の1に相当する金額を給与所得などのほかの所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。


 ふるさと納税の寄附金は一時所得の必要経費には含めません。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next