Blog
税務情報
納税通信3921号 vol.2
|
その他 |
|---|
Q2 所得税の納税管理人 贈与税の申告もできる?
海外赴任中の長男に現金を贈与します。長男は日本の賃貸不動産からの収入があって、これまで私は所得税の納税管理人として申告を代行してきました。贈与税の申告も同じように私がそのまま対応すればよいのでしょうか。
A2 所得税で納税管理人を定めていても、贈与税については別途届出が必要です。
非居住者は、確定申告書の提出や税務署等からの書類の受け取り、税金の納付、還付金の受け取りといった納税義務を果たすために「納税管理人」を定める必要があります。納税管理人は「税目ごと」に必要とされているので、所得税について納税管理人の届け出をしていても、その効力は贈与税や相続税には及びません。
海外に居住する受贈者が贈与税の申告義務を負う場合、非居住者の納税地を所轄する税務署長に納税管理人の選任・解任届出書を提出します。申告書の提出や税務署からの通知の受領、納付手続きなどを納税管理人が担うことになり、届出書を提出した後には税務署が発送する書類は納税管理人あてに送付されます。
なお、確定申告書は引き続き非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
納税管理人はあくまで手続きの窓口的役割であり、申告内容の正確性の責任は納税者本人に帰属します。また、納税管理人が自己資金で税額を立て替える義務はなく、未納があってもただちに責任を問われるものではありません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
