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税務情報
納税通信3921号 vol.1
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その他 |
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Q1 3年前に賃貸した自宅を売却 3千万円特別控除は使えるか
3年前に自宅から離れ、第三者に賃貸していました。賃貸契約が今年終了したので売却したのですが、賃貸していた期間があると居住用財産の3千万円特別控除は使えなくなるのでしょうか。
A1 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却していれば、途中で賃貸していても、特別控除の適用を受けることができます。
居住用財産を譲渡した場合の3千万円の特別控除の特例は、自己の居住用の家屋やその敷地を譲渡した場合に、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3千万円まで控除できる特例です。居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、住まなくなった日以後にどのような用途で使用しても、適用対象となります。転居後すぐに賃貸に出しても、期限内の売却であれば問題ありません。
ただし、親子や夫婦など「特別の関係がある人」に売ったのなら適用できません。また、売った年やその前年、あるいは前々年にマイホームの買い換えやマイホームの交換の特例を適用している場合にも適用できません。
賃貸期間中の減価償却費は譲渡所得計算に影響します。賃貸期間中の減価償却費で取得費が減少し、想定より譲渡所得が増えるケースも多いため、売却前に税額がどの程度になるのか、試算しておくようにしましょう。
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