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税務情報

納税通信3923号 vol.1
【中小向け賃上げ促進税制 事前の申請や届け出必要?】

July 13, 2026

その他

Q1 中小向け賃上げ促進税制 事前の申請や届け出必要?

 

 従業員15人の製造業を営んでいます。従業員の給与を引き上げたので「中小企業向け賃上げ促進税制」の適用を検討していますが、税務署などで事前に認定申請や届け出などの手続きをする必要がありますか。

 

A1 事前の認定申請や届け出は不要です。法人税申告書に、給与増加額や税額控除額の計算明細、適用額明細書などを添付すれば適用できます。

 

 中小企業向け賃上げ促進税制は、給与増加要件を満たした中小事業者が、増加した給与などの一部について税額控除を受けられる制度です。事前に経済産業省や税務署で認定申請などの手続きをする必要はなく、法人税の申告時に必要書類を添付することで適用を受けられます。

 具体的には、確定申告書に加え、控除対象雇用者給与等支給増加額や控除額の計算明細を記載した書類、適用額明細書を添付します。また、教育訓練費増加要件での上乗せ措置を適用するのであれば、教育訓練の実施内容や受講者、支払証明などを記載した書類を作成して保存しなければなりません。この書類は提出不要ですが、税務調査の際に提示を求められる可能性があります。

 

 当期が赤字で税額控除を使い切れない事業者は、未控除額を翌年度以降へ繰り越すことが可能です。この場合は、未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度で、繰越税額控除限度超過額の明細書を継続して提出する必要があります。

 


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