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税務情報
納税通信3922号 vol.2
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その他 |
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Q2 青色申告の承認の取消通知書 再申請はいつから可能?
2期連続で法人税の申告が期限後になってしまい、税務署から「青色申告の承認の取消通知書」が届きました。青色に戻るための再申請はいつからできますか。
A2 取消通知書を受け取った日から1年間は再申請できません。最短でも3期間は白色申告となりますのでご注意ください。
法人が青色申告を取り消された後に青色申告へと戻るには、まず取り消しが適用された期分を白色申告で修正申告したうえで、税務署から届いた「青色申告の承認の取消通知書」の受取日から1年間が経過した後に、改めて「青色申告の承認申請書」を所轄税務署へ提出する必要があります。承認の効力は提出した翌事業年度からとなるので、結果として「取り消しとなった期」「1年間の申請禁止期間中の期」「再申請後の効力発生待ちの期」、つまり最短でも合わせて3期分は白色申告を余儀なくされます。
法人の青色申告が取り消される主な事由は、①2期連続で期限内に確定申告書を提出しない場合(期限後申告・無申告)、②税務調査で帳簿書類の提示を拒否した場合、③税務署長の記帳・保存に関する指示に従わない場合、④隠ぺい・仮装による不正所得金額が更正所得金額の50%を超える場合―の4つです。
青色申告が取り消されると、繰越欠損金の活用停止や青色申告特別控除の喪失など税務上の不利益に加え、融資審査や取引先・金融機関からの信用面でも悪影響が生じます。
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