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納税通信3924号 vol.1
【インボイス制度の「少額特例」 課税売上1億円超は利用不可?】

July 13, 2026

その他

Q1 インボイス制度の「少額特例」 課税売上1億円超は利用不可?

 

 個人経営の飲食店の昨年度の課税売上高が1億2千万円でした。インボイス制度の「少額特例」は基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者が対象と聞いていますが、私の店はもう利用できないということでしょうか。

 

A1 特定期間(前年1〜6月)の課税売上高が5千万円以下の事業者も適用対象です。

 

 インボイス制度の少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存なしに一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる制度です。「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置」とも呼ばれています。適用対象者は「基準期間の課税売上高が1億円以下」、または「特定期間の課税売上高が5千万円以下」のいずれかを満たす事業者で、片方の要件を満たすだけで適用できます。
 ここでいう「基準期間」とは、個人事業者では前々年、法人では前々事業年度のことです。また「特定期間」とは、個人事業者では前年1月1日から6月30日、法人では前事業年度開始の日以後6カ月の期間のことです。
 適用対象期間は2023年10月1日から29年9月30日までの間に行う課税仕入れに限られ、課税期間の途中であっても29年10月1日以後の課税仕入れは対象外となります。

 

 特定期間の課税売上高については、納税義務の判定のときと異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

 


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