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税務情報
納税通信3924号 vol.2
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その他 |
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Q2 中古車を販売事業者から購入 自動車税の精算分に消費税?
中古車を購入した際の請求書に、自動車税の精算分に対して消費税まで上乗せされていました。自動車税はすでに国や自治体に納める税金のはずなのに、その税金の額に対してさらに消費税がかかるのでしょうか。
A2 中古車売買時の自動車税の精算金は、実質的には車両代金の一部として扱われ、中古車販売業者が行う課税売上に含まれるので消費税の対象となります。
自動車税は本来、都道府県に納める地方税で、税金自体には消費税は課されません。しかし中古車売買では、年度途中で所有者が変わることが多いため、売り主がすでに納付済みの自動車税について、未経過期間分を買い主が負担する「精算」が行われることがあります。この精算金は、国や自治体へ直接納める税金ではなく、あくまで売り主と買い主の間での負担調整であり、「対価として収受する金銭」に該当するとして、課税対象になります。
なお、中古車販売業者から購入した場合には自動車税精算分を含めた請求額に消費税が加算されるケースがありますが、そもそも消費税の課税対象とならない個人間売買などの取引では、同様の精算金に消費税がかからないことがあります。
リサイクル預託金相当額については、法律に基づき資金管理法人に預託されているものであり、売り主から買い主への預託金の譲渡となることから、金銭債権の譲渡として非課税となります。
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